戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 1005366  更新日  令和8年4月1日

質問協議離婚するのですが、未成年の子の親権について教えてください。

回答

未成年のお子様がいる場合、離婚後の親権は父母のどちらか一方または父母の共同親権とすることができます。
必ず親権者を定め、離婚届に記載するようにしてください。
また、親子交流や養育費の分担についても取り決めをしているか否かを記載していただきます。
なお、夫の氏を名乗って婚姻し、子が出生したときの戸籍は、筆頭者(夫)、配偶者(妻)、子の戸籍となっております。離婚することにより、配偶者(妻)のみ別の戸籍に異動となります。その際に、お子様の親権を母に定めた場合は、お子様の戸籍に「親権者母」と記載されるだけで、戸籍の異動はありません。お子様の戸籍を母の戸籍に異動するには、家庭裁判所で「子の氏の変更の申立て」の許可を得て、市区町村役場に入籍届を提出する必要があります。

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