幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の手続き

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ページ番号 1020831  更新日  令和8年10月27日

幼児教育・保育の無償化にかかる申請手続きの概要

無償化に係る認定申請

未移行幼稚園の保育料、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育の保育料及び認可外保育施設等の利用料無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を行う必要があります。

幼児教育・保育の無償化にかかる申請書の配布について

利用給付を受けるには、申請書を提出し、事前に対象児童の認定を受ける必要があります。国分寺市保育幼稚園課窓口にて申請書を配布しておりますが、市HPにてダウンロードすることも可能です。来庁、もしくは郵送にてご申請ください。

認定の種類・対象者

利用給付対象施設・サービス(注釈1)

申請書提出方法

(1)

子ども・子育て支援法第30条の4第1号
市に保護者の住民登録があり、満3歳児クラス~年長クラスで、右欄施設に通園しているお子さんのうち、認定の種類(2)に該当しないお子さん
・子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園(従来園)
・国立大学付属幼稚園
・国立特別支援学校幼稚部
施設を利用開始する前月末日までに保育幼稚園課までご提出ください(郵送可・必着)
(2) 子ども・子育て支援法第30条の4第2・3号
市に保護者の住民登録があり、保護者の就労や疾病などで保育の必要性があり、右欄の利用給付対象施設・サービスに通園・通所している児童のうち、下記のいずれかに該当する児童
〇3歳児(年少)クラス~5歳児(年長)クラスの児童
〇非課税世帯等(注釈2)に該当する0歳児クラス~2歳児クラスまたは満3歳児クラスのお子さん
・幼稚園の預かり保育
・認可外保育施設
・認証保育所
・一時預かり事業
・病児保育事業(病児・病後児保育事業)
・ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは除く)
施設を利用開始する前月末までに保育幼稚園課までご提出ください(郵送可・必着)

(3)

子ども・子育て支援法第19条第1号
市に保護者の住民登録があり、満3歳児クラス~年長クラスで、右欄施設に通園している児童
・新制度に移行した幼稚園
・認定こども園(教育利用)
在籍している施設を通して保育幼稚園課に申請
(4)

国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付認定

市に保護者の住民登録があり、課税世帯、満3歳児クラスで、右欄施設に通園している児童

・幼稚園 施設を利用開始する前月末までに保育幼稚園課までご提出ください(郵送可・必着)

 注釈1: 利用給付の対象として市が確認したものに限ります。下記の【幼児教育・保育無償化の確認施設一覧】をご確認ください
 注釈2: 市民税非課税世帯、未婚のひとり親を寡婦等とみなした場合に市民税が課されない世帯、生活保護世帯、児童福祉
 法上の里親世帯

申請書類

幼児教育・保育の無償化にかかる利用給付の認定には以下の書類をご準備ください。

補助額について

認定を受けた後の補助額・支給方法については、以下のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 入園相談係
電話番号:042-312-8648 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。