「こども性暴力防止法」について(令和8年12月25日施行予定)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1038538  更新日  令和8年10月30日

こども性暴力防止法とは

趣旨

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。

対象

児童等に教育・保育等を提供する事業が対象です。学校、認可保育所、認定こども園等は公立・私立を問わず制度の対象となります。
それ以外の施設等(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等)は国が認定することで制度の対象となります。

市民の皆さまへ

こどもへの性暴力は、身近な人でも気づきにくいものです。
こどもが見せるサインにいち早く気づくよう周囲の大人が日常的に目を配ることが必要です。

事業者の皆さまへ

性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・従事者向け研修の実施が求められます。
性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置が求められます。
また、こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認も求められます。

現場で働く皆さまへ

こどもに接する現場で働く方は性犯罪歴の確認が必要になります。
性犯罪歴があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなります。

こどもを性被害から守るために

性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
政府広報オンラインでは、性被害に遭ったこどもが見せるサイン、こどもの性被害に気付いたときの対応、相談先等を紹介しています。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当
電話番号:042-312-8645 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。