犬の登録・各種手続き
犬の登録・各種手続について
犬の所有者は、狂犬病予防法により、犬の所在地の市区町村への登録と、年一回の狂犬病予防注射及び注射済票の装着が義務付けられています。
また、所有者の変更や犬の死亡等が発生した場合、発生日から30日以内に手続を行うこととされています。
一部の手続において、犬のマイクロチップ情報を環境省サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(以下、「環境省サイト」とする。)に登録しているかどうかで、手続方法が異なります。ご確認ください。
なお、環境省サイトはAIPO等の民間登録団体のサービスとは異なります。ご注意ください。
犬の登録、所在地の変更、所有者の変更、死亡について
マイクロチップ情報を環境省サイトに登録している場合
以下の手続は来庁不要です。下記リンク先(環境省サイト)から手続をしてください。
手数料については、環境省サイトをご確認ください。
- 犬の登録(犬を飼い始めた日から30日以内に登録してください。生後90日以内の犬は、90日を経過した日から30日以内に登録してください。)
- 犬を伴う国分寺市への転入(市外への転出に係る手続については、転出先にお問い合わせください。)
- 市内の引っ越し(転居)
- 所有者の変更
- 犬の死亡届
マイクロチップを装着していない犬の場合
原則として、環境課窓口:(泉町2-2-18 3階)での手続が必要です。
犬の登録
犬を飼い始めた日から30日以内(生後90日以内の犬は、90日を経過した日から30日以内)に、環境課窓口で「犬鑑札」の発行手続をしてください。犬鑑札は、必ず犬に装着してください、
犬鑑札を紛失したら
環境課窓口で、速やかに再発行手続をしてください。古い犬鑑札を発見した場合は返還してください。
犬を連れて、引っ越しする場合
市外に転出する場合は、転出先で届出をしてください。手続の詳細は、転出先の窓口に問い合わせてください。
国分寺市外から転入する場合は、環境課窓口に、前の住所地の犬鑑札を持参ください。無料で、国分寺市の犬鑑札と交換します。
市内の引っ越し(転居)は、環境課窓口で手続をしてください。
所有者の変更
前の所有者から犬鑑札を受け取り、新しい所有者が犬の所在地で手続をしてください。
死亡届
死亡届は、電子申請が可能です。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
狂犬病予防注射に係る手続きについて
狂犬病予防注射の注射済票交付
- 狂犬病予防法により、毎年、手続が必要です。
- 動物病院等での注射後、獣医師から発行された狂犬病予防注射済証及び所定の手数料を持参の上、環境課窓口で手続をしてください。
- 注射済票交付手続きを代行している動物病院等があります。詳細は注射をした動物病院等にご確認ください。
- 交付された注射済票(プレート)は、必ず犬に装着してください。
狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら
環境課窓口で再交付手続をしてください。
手数料
| 手続き名 | 手数料 |
|---|---|
| 犬鑑札の交付 | 3,000円 |
| 犬鑑札の再交付 | 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 |
|
狂犬病予防注射済票の再交付 |
340円 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 環境課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
