令和8(2026)年3月の下水道条例及び水洗便所普及条例の一部改正について

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ページ番号 1037317  更新日  令和8年3月23日

条例と規則の改正概要

令和8年第1回国分寺市議会定例会において、国分寺市下水道条例、国分寺市水洗便所普及条例の一部を改正しました。

これらにより、国分寺市水洗便所条例施行規則及び国分寺市指定工事店規則の一部も合わせて改正しました。

改正の概要

・被災時における措定工事店の広域応援受け入れ体制を整えました

・下水道指定工事店の主任技術者専属体制から主任技術者選任体制へ変更をしました

・市へ提出する書類の様式の改正を行いました

被災時における措定工事店の広域応援受け入れ体制を整えました

改正の理由

令和7年4月に、国土交通省から全国市町村が一定の下水道行政を執行する目安としている「標準下水道条例」の改正がありました。

改正の経緯

令和6年1月に発生した能登半島地震の際多くの宅内排水設備が破損し、また被災地内の排水設備工事店も被災し工事店が不足した。

これを踏まえ他の市町村長等の指定店の応援施工の受け入れ体制を整えるようとのことであった。

市としても、関連する条例・規則の改正を進めてきました。
改正により可能となったこと
国分寺市長の承認のうえ、現在国分寺市下水道指定工事店と同様に、他の市町村長等の指定店が宅内排水設備の計画、施工及び市の検査の受検を受けることができるようになりました。

下水道指定工事店の主任技術者専属体制から主任技術者選任体制へ変更をしました

改正の理由

令和6年2月に、国土交通省から全国市町村が一定の下水道行政を執行する目安としている「標準下水道条例」の改正がありました。

改正の経緯

標準条例では、国で進めていた「デジタル原則に照らした規則の一括見直しプラン(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)」の常駐・専任規則等のアナログ規制の見直しの趣旨に踏まえ、下水道指定工事店の専属体制を選任体制に改正されました。

市としても、関連する条例・規則の改正を進めてきました。
改正により可能となったこと
国分寺市長の承認のうえ、現在国分寺市下水道指定工事店と同様に、他の市町村長等の指定店が宅内排水設備の計画、施工及び市の検査の受検を受けることができるようになりました。

(注)国分寺市下水道工事店の責任技術者は、東京都下水道局が実施する排水設備工事責任技術者資格認定共通試験に合格し、又は更新講習を修了した資格者です。

(注)他の公共下水道管理者の場合は、下水道工事指定工事店や下水道工事事業者と表示している場合があります。

(注)この主任技術者の体制変更に伴って、他道府県等の公共下水道管理者より指定を受けている下水道指定工事店の主任技術者を兼務することを妨げるものではありません。

様式の改正

条例、規則の改正にともなって提出する様式の改正を行いました。

指定工事店関係業務で使用する様式について改正をしています。

水洗便所普及関係業務で使用する様式について改正をしています。

条例と規則の改正の時点において、申請期間超過後により、市へ提出の権利がある建築物はございません。今後の公共下水道事業の進捗に合わせ、御提出の権利を取得する建築物は生じる場合はありますので、市ではその都度、御説明いたします。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 下水道課 下水道係
電話番号:042-300-0120 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。