サイバーセキュリティを確保するための方針
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
このことを踏まえ、本市では「国分寺市情報システムの管理運営に関する条例」並びに、それぞれの執行機関が定めた「国分寺市議会が管理する情報システムの管理運営に関する規則」、「国分寺市長が管理する情報システムの管理運営に関する規則」、「国分寺市農業委員会が管理する情報システムの管理運営に関する規則」、「国分寺市教育委員会が管理する情報システムの管理運営に関する規則」、「国分寺市選挙管理委員会が管理する情報システムの管理運営に関する規程」、「国分寺市監査委員が管理する情報システムの管理運営に関する規程」及び「国分寺市固定資産評価審査委員会が管理する情報システムの管理運営に関する規程」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。
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