「子ども・若者の意見聴取」制度の概要

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1038462  更新日  令和8年9月18日

 令和5年4月にこども基本法が施行され、こども施策の策定・実施・評価に当たっては、子どもや若者、子育て当事者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることが、国及び地方公共団体に義務付けられました。

 本市においても、子ども・若者の意見聴取の取組を推進しています。

ホッチ掲載イメージ

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 市長政策室 行政経営担当
電話番号:042-312-8696 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。